債務整理は自己破産だけではありません。法律に基づく債務リセットサポート 司法書士法人・行政書士 Hana法務事務所

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自己破産の3つのデメリット

1.今ある財産を手放さなくてはいけない

自己破産をすると、今持っている”財産”を手放さなくてはならなくなる可能性があります。"財産"とは、不動産・車・預金・現金・株・退職金なども含まれます。一度手放した"財産"は二度と戻ってきません

手放さなくてはならない財産

2.引っ越しや旅行を自由にできなくなる

自己破産手続き中は、以前のように自由に引っ越しをすることができなくなることが法律上で定められています。また、旅行に行く際は裁判所へ許可を取らないと自由にできなくなります

裁判所

3.借金の残額が保証人に請求される

自己破産が成立すると、確かにあなたの手元から借金を手放すことができます。しかし、その借金の残りは全て契約時に交わした保証人に一括請求されることがあります。借金には住宅ローン・車ローン・クレジットカードのリボ払いやキャッシング・奨学金などがあり、それらの残額が保証人に一括請求される可能性があります。誰にもバレずに自己破産することは極めて難しいのです。

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※債務リセットサポートとは任意整理のことを指します
※返済代行とは、依頼者様からお預かりした資金を債権者へ振り込む代行サービスであり、債務整理後に有償でご利用いただけます